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2023年4月27日木曜日

いよいよ連休です

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、国民年金法の1日1問をお届けしています。

インプット学習も終盤です。

あと3日。
何とか終えてください。

無理そうなら、インプット学習とアウトプット学習を並行して行うプランも検討してください。

それでは、今日の問題です。
***選択式1日1問***

問題 次の(    )の空欄を埋めてください。
国民年金法 
 
第52条の2 
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する(  a  )までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の 4分の1に相当する月数を合算した月数が(  b  )以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。 ただし、(  c  )年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、月の前月 2、月 3、日の前日 4、日 
(b) 1、6月 2、18月 3、24月 4、36月  
(c) 1、老齢基礎 2、障害基礎 3、老齢基礎年金又は障害基礎 4、遺族基礎  
__________________________________
*《ライブ勉強について》

日時:6月24日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
科目:労働法全般(労基法、安衛法、労災保険法、雇用保険法、徴収法)の最重要事項
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
*********解答***********




(a)  1、月の前月  
(b)  4、36月      
(c)  3、老齢基礎年金又は障害基礎  
**********************
今日は、死亡一時金の支給要件からの出題です。

過去10年間で、択一式で10回も出題されています!
直近の出題はR4です。
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