現在、国民年金法の1日1問をお届けしています。
インプット学習も終盤です。
今月中に終わる努力をしましょう。
無理そうなら、インプット学習とアウトプット学習を並行して行うプランも検討してください。
それでは、今日の問題です。
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
国民年金法
第49条
寡婦年金は、死亡日( a )において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを 合算した期間が( b )以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の 保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、 事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が( c )以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、の前月 2、の属する月 3、の前日 4、当日
(b) 1、5年 2、10年 3、20年 4、25年
(c) 1、5年 2、10年 3、20年 4、25年
__________________________________
*《ライブ勉強について》
日時:6月24日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
科目:労働法全般(労基法、安衛法、労災保険法、雇用保険法、徴収法)の最重要事項
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
科目:労働法全般(労基法、安衛法、労災保険法、雇用保険法、徴収法)の最重要事項
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
(a) 3、の前日
(b) 2、10年
(c) 2、10年
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今日は、寡婦年金の支給要件からの出題です。
過去10年間では、選択式で2回、択一式で8回出題されています!
直近の出題はR4です。
過去10年間では、選択式で2回、択一式で8回出題されています!
直近の出題はR4です。
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