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2023年4月25日火曜日

Amazon「ゴールデンウィーク GW SALE」最終日!!

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、国民年金法の1日1問をお届けしています。

Amazon「ゴールデンウィーク GW SALE」ですが、本日最終日です。

買い忘れたものはありませんか?

是非この機会に。


それでは、今日の問題です。
***選択式1日1問***

問題 次の(    )の空欄を埋めてください。
国民年金法 
 
第40条 
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 死亡したとき。

 (  a  )をしたとき。

 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。

 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、 同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 (  b  )によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。

 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。

 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。
ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの 間にあるときを除く。

 (  c  )に達したとき。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、離縁 2、婚姻 3、再婚 4、別居 
(b) 1、離縁 2、婚姻 3、再婚 4、別居  
(c) 1、19歳 2、20歳 3、60歳 4、65歳 
__________________________________
*《ライブ勉強について》

日時:6月24日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
科目:労働法全般(労基法、安衛法、労災保険法、雇用保険法、徴収法)の最重要事項
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
*********解答***********



(a)  2、婚姻  
(b)  1、離縁    
(c)  2、20歳   
**********************
今日は、遺族基礎年金の失権からの出題です。

過去10年間では、択一式で6回出題されています。 直近の出題はR4です。
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