現在、国民年金法の1日1問をお届けしています。
インプット学習、完璧でなくてもよいので終わらせてください。
無理そうなら、インプット学習とアウトプット学習を並行して行うプランも検討してください。
それでは、今日の問題です。
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
国民年金法
法附則第9条の3の2
当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の 4分の1に相当する月数を合算した月数が( a )以上である日本国籍を有しない者(( b )でない者に限る。)であつて、第26条ただし書に該当するもの その他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
日本国内に住所を有するとき。
二
( c )年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、6月 2、18月 3、24月 4、36月
(b) 1、日本人 2、被保険者 3、外国人 4、破産者
(c) 1、老齢基礎 2、障害基礎 3、老齢基礎年金又は障害基礎 4、遺族基礎
__________________________________
*《ライブ勉強について》
日時:6月24日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
科目:労働法全般(労基法、安衛法、労災保険法、雇用保険法、徴収法)の最重要事項
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
科目:労働法全般(労基法、安衛法、労災保険法、雇用保険法、徴収法)の最重要事項
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
(a) 1、6月
(b) 2、被保険者
(c) 2、障害基礎
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今日は、日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給からの出題です。
過去10年間で、択一式で7回出題されています!
直近の出題はR4です。
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