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2023年4月18日火曜日

金沢でのライブ勉強会について

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、国民年金法の1日1問をお届けしています。

前回もちらっとお知らせしましたが、金沢での社労士勉強会についてです。

北陸勉強会を下記の日程で開催いたします。
この会は、どなたでも参加できます。
独学の方、大歓迎です。
本試験直前期の基礎力アップはもちろん、合格する ための学習方法をお伝えしようと思います。
勉強のペースメーカーにもなりますので、是非ご参加ください!!
日時:6月24日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
科目:労働法全般(労基法、安衛法、労災保険法、雇用保険法、徴収法)の最重要事項
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。



強い意志を持って、目標達成しましょう!!

『継続は力なり』です。

それでは、今日の問題です。
***選択式1日1問***

問題 次の(    )の空欄を埋めてください。
国民年金法 
 
第28条 
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて(  a  )歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、 厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が(  b  )歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)又は厚生年金保険法による年金たる給付 ((  c  )を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は(  b  )歳に達した日から(  a  )歳に達した日までの 間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。


 



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、60 2、65 3、66 4、70 
(b) 1、60 2、65 3、66 4、70  
(c) 1、老齢 2、老齢又は退職 3、退職 4、障害又は退職 
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
お詫び
現在、ワードプレスへの新規投稿ができない状態が続いています。
更新まで、今しばらくお待ちください。
*********解答***********



(a)  3、66 
(b)  2、65 
(c)  1、老齢   
**********************
今日は、支給の繰下げからの出題です。

過去10年間では、選択式1回、択一式で5回出題されています。
直近の出題はR2です。
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