現在、国民年金法の1日1問をお届けしています。
今日も、金沢での社労士勉強会についての話題です。
下記の日程で開催で第1回目の勉強会を開催します。
今回は、主に労働法関連を、次回は年金科目そして直前対策と全3回を予定しております。
独学の方、大歓迎です。
本試験直前期の基礎力アップはもちろん、合格する ための学習方法をお伝えしようと思います。
勉強のペースメーカーにもなりますので、是非ご参加ください!!
それでは、今日の問題です。
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
国民年金法
第30条
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の 診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して( a )を経過した日 (その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、 以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と 保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の( b )に満たないときは、この限りでない。
一
被保険者であること。
二
被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
2
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級( c )とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、6月 2、1年 3、1年6月 4、3年
(b) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4
(c) 1、及び2級 2、より3級 3、から7級 4、から14級
__________________________________
*《ライブ勉強について》
日時:6月24日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
科目:労働法全般(労基法、安衛法、労災保険法、雇用保険法、徴収法)の最重要事項
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
科目:労働法全般(労基法、安衛法、労災保険法、雇用保険法、徴収法)の最重要事項
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
(a) 3、1年6月
(b) 3、2/3
(c) 1、及び2級
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今日は、障害基礎年金の支給要件からの出題です。
過去10年間では、択一式で8回出題されています。
直近の出題はR4です。
過去10年間では、択一式で8回出題されています。
直近の出題はR4です。
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