楽天/moba


2023年4月17日月曜日

インプット学習も佳境です

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、国民年金法の1日1問をお届けしています。

しっかりとした予定を立て、ひたすら実行する。

一見簡単に思えるかもしれませんが、これがなかなか大変です。

強い意志を持って、目標達成しましょう!!

今月でインプット学習を終了させるべく、全力投球を!!

『継続は力なり』

それでは、今日の問題です。
***選択式1日1問***

問題 次の(    )の空欄を埋めてください。
国民年金法 
 
第27条の3 
受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する(  a  )の年の4月1日の属する年度以後において適用される改定率 (以下「基準年度以後改定率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、(  b  )を基準とする。

 次の各号に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

 (  b  )が(  c  )を上回り、かつ、(  c  )が1以上となるとき 「(  c  )」

 (  b  )が1を上回り、かつ、(  c  )が1を下回るとき 「1 」





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、月 2、月の翌月 3、年の翌年 4、年の3年後 
(b) 1、保険率 2、物価変動率 3、改定率 4、名目手取り賃金変動率  
(c) 1、保険率 2、物価変動率 3、改定率 4、名目手取り賃金変動率 
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
お詫び
現在、ワードプレスへの新規投稿ができない状態が続いています。
更新まで、今しばらくお待ちください。
*********解答***********



(a)  4、年の3年後 
(b)  2、物価変動率 
(c)  4、名目手取り賃金変動率   
**********************
今日は、改定率からの出題です。

過去10年間では、択一式で3回出題されています。
直近の出題はR2です。
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

にほんブロ

グ村 資格ブログ 社労士試験へ

「人気ブログランキング」

↑↑
2つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿