現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。
寒暖の差が、激しい地方も多いと思います。
油断せずに、手洗いうがいを欠かさずに。
それでは、今日の問題です。
健康保険法
第104条
被保険者の資格を喪失した日(( a )被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで( b )以上被保険者 (( a )被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、 その資格を喪失した際に( c )の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、 継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、任意継続 2、日雇労働 3、適用 4、特定継続
(b) 1、1年 2、引き続き1年 3、6月 4、1年6月
(c) 1、傷病手当金 2、出産手当金 3、傷病手当金又は出産手当金 4、共済手当金
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*《もう一つの選択式ブログ》
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(a) 1、任意継続
(b) 2、引き続き1年
(c) 3、傷病手当金又は出産手当金
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今日は、傷病手当金又は出産手当金の継続給付 からの出題です。
過去10年間、択一式で8回出題されています。
直近の出題は、R4です。
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