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2023年3月30日木曜日

健康管理に

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。

寒暖の差が、激しい地方も多いと思います。

油断せずに、手洗いうがいを欠かさずに。

それでは、今日の問題です。
健康保険法 

第104条 
被保険者の資格を喪失した日((  a   )被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで(  b   )以上被保険者 ((  a   )被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、 その資格を喪失した際に(  c   )の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、 継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、任意継続 2、日雇労働 3、適用 4、特定継続 
(b) 1、1年 2、引き続き1年 3、6月 4、1年6月 
(c) 1、傷病手当金 2、出産手当金 3、傷病手当金又は出産手当金 4、共済手当金 
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
こちらも、ぜひチャレンジしてください♪
*********解答***********


(a)  1、任意継続    
(b)  2、引き続き1年  
(c)  3、傷病手当金又は出産手当金 
**********************
今日は、傷病手当金又は出産手当金の継続給付 からの出題です。

過去10年間、択一式で8回出題されています。
直近の出題は、R4です。
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