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2023年3月31日金曜日

明日から

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。

明日から令和5年度がスタートします。

令和4年度最終日。インプット学習も佳境です。

それでは、今日の問題です。
健康保険法 

第115条 
療養の給付について支払われた(  a   )の額又は療養((  b   )療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額から その療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を(  c   )額 が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の 支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、療養費 2、一部負担金 3、医療費 4、医療控除 
(b) 1、食事 2、生活 3、食事療養及び生活 4、家族訪問 
(c) 1、控除した 2、除した 3、加えた 4、割り引いた 
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。現在、サーバー不具合で更新できません。
          ご不便をおかけしています。
*********解答***********


(a)  2、一部負担金  
(b)  3、食事療養及び生活 
(c)  1、控除した 
**********************
今日は、高額療養費 からの出題です。

過去10年間、選択式で2回、択一式で9回も出題されています。
直近の出題は、R2です。
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