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2023年3月29日水曜日

年度末

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。

送別会が目白押しという方も多いのでは?

ほんの少しの時間でも、 テキストを読む努力を続けてください。

まったく学習しないというのは、良くないですよ。

それでは、今日の問題です。
健康保険法 

第87条 


保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。) を行うことが(  a   )であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給 若しくは手当を受けた場合において、保険者が(  b   )と認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

 療養費の額は、当該療養((  c   )を除く。)について算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、 同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該(  c   )について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は 生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、やむを得ないもの 2、困難 3、不能 4、無理 
(b) 1、やむを得ないもの 2、困難 3、不能 4、無理 
(c) 1、食事療養 2、生活療養 3、食事療養及び生活療養 4、保険外併用療養 
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
こちらも、ぜひチャレンジしてください♪
*********解答***********


(a)  2、困難    
(b)  1、やむを得ないもの 
(c)  3、食事療養及び生活療養   
**********************
今日は、療養費 からの出題です。

過去10年間、択一式で7回出題されています。
直近の出題は、R4です。
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