現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。
さあ、4月も目の前に。
学習リズムを崩すことなく、どんどん進めてください。
さらに、健康管理も抜かりなく。
それでは、今日の問題です。
健康保険法
第86条
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち ( a )選定するものから、( b )療養、( c )療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、国が 2、厚生労働大臣 3、自己の 4、保険医療機関等の
(b) 1、評価 2、平均的な 3、生活 4、具体的な
(c) 1、患者申出 2、平均的な 3、生活 4、具体的な
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(a) 3、自己の
(b) 1、評価
(c) 1、患者申出
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今日は、保険外併用療養費 からの出題です。
過去10年間、択一式で1回、択一式で7回出題されています。
直近の出題は、R4です。
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