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2023年3月28日火曜日

4月も目の前

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。

さあ、4月も目の前に。

学習リズムを崩すことなく、どんどん進めてください。

さらに、健康管理も抜かりなく。

それでは、今日の問題です。
健康保険法 

第86条 
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち (  a   )選定するものから、(  b   )療養、(  c   )療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、国が 2、厚生労働大臣 3、自己の 4、保険医療機関等の 
(b) 1、評価 2、平均的な 3、生活 4、具体的な 
(c) 1、患者申出 2、平均的な 3、生活 4、具体的な 
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
こちらも、ぜひチャレンジしてください♪
*********解答***********


(a)  3、自己の    
(b)  1、評価     
(c)  1、患者申出  
**********************
今日は、保険外併用療養費 からの出題です。

過去10年間、択一式で1回、択一式で7回出題されています。
直近の出題は、R4です。
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