現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。
今週もはじまりました。
ガンガン、インプット学習を進めてください。
それでは、今日の問題です。
健康保険法
第85条
被保険者(( a )被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち 自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する( b )費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 (その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、( b )( c )における食費の状況を勘案して 厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。) を控除した額とする。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、日雇特例 2、特定長期入院 3、任意継続 4、特例退職
(b) 1、総 2、平均的な 3、実 4、具体的な
(c) 1、統計 2、調査 3、家計 4、標準世帯
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(a) 2、特定長期入院
(b) 2、平均的な
(c) 3、家計
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今日は、入院時食事療養費 からの出題です。
過去10年間、択一式で2回出題されています。
過去10年間、択一式で2回出題されています。
直近の出題は、R3です。
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