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2022年12月15日木曜日

2022年もあと半月!

 資格の大原 社会保険労務士講座

私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

今年も残すところ、あと半月。

来年、ウサギが飛び跳ねるように、目標に向けジャンプアップできるように、今やれることはしっかりとこなしましょう。

それでは、今日の問題を始めます。

問題 次の(  )の空欄を埋めてください。
労働基準法 
第67条

(  a   )に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日(  b   )各々(  c   )、その生児を育てるための時間を請求することができる。



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、生後満1年 2、生後半年 3、1歳 4、3歳 
(b)  1、1回 2、2回 3、につき 4、を通して 
(c)  1、30分 2、60分 3、少なくとも30分 4、1時間以上  
__________________________________
 
*********解答***********



(a)  1、生後満1年      
(b)  2、2回      
(c)  3、少なくとも30分    
**********************
今日は、第67条(育児時間)より、出題しました。

過去10年間、択一式で1回、択一式で1回出題されました。

直近の出題は、H30です。
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1 件のコメント:

  1. ブログ復活ありがとうございます。
    12月15日分解答が誤っています。

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