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2022年12月14日水曜日

コツコツとインプット学習を

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

このブログ、ひと月ほど削除されていました。

理由は、不明です。

ある日突然、一方的に削除(-_-;)。

何年間も積み重ねたものが、一瞬で無くなる。

諸行無常。

私たちは、かなりショックでした。

なにより、このブログをご覧くださるみなさんに申し訳ない思いでいっぱいでしたが、ブログ削除の経緯も説明もできず。

無料のブログなので、仕方ないかと諦めていましたが、再審査請求が認められ、復活しました。

とても、うれしかったのですが、今後いつ閉鎖されるかわからない不安もあり、独自でドメインを取り、別ブログを立ち上げました。


https://nishino510.biz/です。

結果として、1日1問ブログが2つできました。

こちらは、今日から労災保険法に入ります。

みなさんの学習進度に合わせて、こちらもぜひご覧ください。

それでは、今日の問題を始めます。

問題 次の(  )の空欄を埋めてください。
労働基準法 
第66条

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、1箇月単位の変形労働時間制(第32条の2第1項)、1年単位の変形労働時間制(第32条の4第1項)及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、 1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 
使用者は、妊産婦が(  a   )した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、 時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

 使用者は、妊産婦が(  a   )した場合においては、(  b   )をさせてはならない。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、希望 2、要望 3、直訴 4、請求 
(b)  1、肉体労働2、過度な労働 3、時間外労働 4、深夜業 
__________________________________

 
*********解答***********



(a)  4、請求      
(b)  4、深夜業      
**********************
今日は、第66条より、出題しました。

過去10年間、選択式で3回出題されました。
直近の出題はR3です。
みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2023年度
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