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2019年10月3日木曜日

年金アドバイザー3級 受験



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現在、来年の合格を目指す方のために、無料メール相談を開催しています。
今年受験された方は、各科目の点数と使用教材そして、学習時間(日頃の勉強時間)等をあらかじめお教え下さい。
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年金アドバイザー検定を受検される方、

実施日付2019年10月27日(日)

実施時間10:00~12:30(午前)

です。

まだ学習に取り組んでいない方は、そろそろ動き出しましょう♪

さて、本試験 振返りの8日めです。

今日から労災保険法をお送りします。

今年の試験問題は、最新の過去問です。

来年の試験にむけ、切り口をちょっと変えて、択一問題を選択式にアレンジさせ出題しています。

どうぞ気楽に チャレンジしてみてください。

それでは、始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

労災保険法 
 
2019<問1A改題> 
A 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた( a )から始め るものとされている。

__語群______________________________

(a) 1、月 2、月の翌月  
__________________________________






*********解答***********

 
(a)  2、月の翌月    

**********************


年金たる保険給付の支給は、月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとするとされています♪

根拠条文は 労災法9条1項です。
大原
 資格の大原 社会保険労務士講座
LEC

<クレアール>
 

 


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