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2019年10月4日金曜日

2019本試験の振返りをしています9日め



ご訪問ありがとうございます。

昨日もお伝えしましたが、年金アドバイザー検定を受検される方、そろそろ始動しましょう♪

実施日付2019年10月27日(日)

実施時間10:00~12:30(午前)

です。

社労士受験に関しては、まだ学習に取り組んでいない方は、資料請求だけでもさえてはいかがでしょうか?

さて、本試験振返りの9日めです。

現在、労災保険法をお送りしています。

今年の試験問題は、最新の過去問です。

来年の試験にむけ、切り口をちょっと変えて、択一問題を選択式にアレンジさせ出題しています。

どうぞ気楽に チャレンジしてみてください。

それでは、始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

労災保険法 
 
2019<問1D改題> 
D 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受 け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎 となる者を含む。)に対し、その指定する( a )を受けるべきことを命 ずることができる。

__語群______________________________

(a) 1、医師の診断 2、健康診断  
__________________________________






*********解答***********

 
(a)  1、医師の診断    

**********************


この規定による受診命令に従わないとき行政庁は、保険給付の支払を一時差し止めることができます。

根拠条文は 労災法47条の2です。

大原
 資格の大原 社会保険労務士講座
LEC

<クレアール>
 

 


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