ご訪問ありがとうございます。
さっそくですが、法改正についての対策は万全ですか?
一般的に、合格を勝ち取るためには、
・過去問をしっかりと理解する。(少なくとも過去10年間の正解率を90%以上にする)
・法改正に対応する。
この二点はマストだと言われています。
各予備校さんの講座をトータルで受講されている方は、「法改正講座」は、セットされていると思います。
独学の方は、次にいずれかの方法で対応可能です。
*1.各予備校さんの「法改正講座」を受講する
*2.市販本を購入する
*3.ネットで情報を集める
費用は、1>2>3になります。
お勧めは、1か2です。
3は、費用はかかりませんが、時間がかかります。
本試験まで、限られた時間だということを考えると、「お金で時間を買う」といった考え方が合理的ではないでしょうか?
私は、昨年は社労士Vを使い、今年はクレアールさんの法改正資料を使っています。
資料には、今年の改正だけではなく、昨年の改正もあり、最後にはH26、H27の法改正問題が40ページに渡って載せてあります。
興味のある方はこちらのバナーからどうぞ。
厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
厚生年金保険法
63条
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一
死亡したとき。
二
( a )(届出をしていないが、事実上( a )関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三
直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四
離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
五
次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して( b )を経過したとき。
イ
遺族厚生年金の受給権を取得した当時( c )歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による 遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有する妻が( c )歳に 到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、相続 2、離婚 3、婚姻 4、同居
(b) 1、3年 2、5年 3、10年 4、20年
(c) 1、30 2、40 3、60 4、65
__________________________________
今日は、失権からの出題です。
過去10年間、択一式で4回出題されています。
直近の出題は、H26です。
厚生年金保険法
63条
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一
死亡したとき。
二
( a )(届出をしていないが、事実上( a )関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三
直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四
離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
五
次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して( b )を経過したとき。
イ
遺族厚生年金の受給権を取得した当時( c )歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による 遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有する妻が( c )歳に 到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、相続 2、離婚 3、婚姻 4、同居
(b) 1、3年 2、5年 3、10年 4、20年
(c) 1、30 2、40 3、60 4、65
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、婚姻
(b) 2、5年
(c) 1、30
**********************
今日は、失権からの出題です。
過去10年間、択一式で4回出題されています。
直近の出題は、H26です。
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平成27年度社会保険労務士試験[解説付]完全模擬問題 2015年 06 月号
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