6月6日(土)石川県金沢市で年金2科目の勉強会を開催します。
初めての方、今年の本試験を受験される方大歓迎です♪
明日締め切ります。
詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/
厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
厚生年金保険法
59条
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、 「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、 行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。
ただし、( a )以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1
夫、父母又は祖父母については、( b )以上であること。
2
( c )については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、 かつ、現に婚姻をしていないこと。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、配偶者 2、子又は孫 3、夫 4、妻
(b) 1、55歳 2、59歳 3、60歳 4、65歳
(c) 1、配偶者 2、子又は孫 3、子 4、孫
__________________________________
今日は、遺族からの出題です。
過去10年間、択一式で5回出題されています。
直近の出題は、H25です。
厚生年金保険法
59条
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、 「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、 行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。
ただし、( a )以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1
夫、父母又は祖父母については、( b )以上であること。
2
( c )については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、 かつ、現に婚姻をしていないこと。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、配偶者 2、子又は孫 3、夫 4、妻
(b) 1、55歳 2、59歳 3、60歳 4、65歳
(c) 1、配偶者 2、子又は孫 3、子 4、孫
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、妻
(b) 1、55歳
(c) 2、子又は孫
**********************
今日は、遺族からの出題です。
過去10年間、択一式で5回出題されています。
直近の出題は、H25です。
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