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2015年6月3日水曜日

年金特訓の勉強会明日締切です♪

 資格の大原 社会保険労務士講座
ご訪問ありがとうございます。

6月6日(土)石川県金沢市で年金2科目の勉強会を開催します。

初めての方、今年の本試験を受験される方大歓迎です♪
明日締め切ります。

詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/

厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

厚生年金保険法 
 
59条 


遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、 「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、 行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。
ただし、(  a  )以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。


夫、父母又は祖父母については、(  b  )以上であること。


(  c  )については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、 かつ、現に婚姻をしていないこと。

+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________
(a) 1、配偶者 2、子又は孫 3、夫 4、妻  
(b) 1、55歳 2、59歳 3、60歳 4、65歳 
(c) 1、配偶者 2、子又は孫 3、子 4、孫  
__________________________________





*********解答***********




(a)  4、妻      
(b)  1、55歳      
(c)   2、子又は孫   
**********************

今日は、遺族からの出題です。
過去10年間、択一式で5回出題されています。
直近の出題は、H25です。
 
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