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2015年6月2日火曜日

<選択式>遺族厚生年金の1日1問です♪

 資格の大原 社会保険労務士講座
ご訪問ありがとうございます。

7月4日(土)石川県金沢市ITビジネスプラザ武蔵で、クレアール模試を実施します。

お近くの方は、受験をご検討ください。
金沢会場についての詳細はこちらからどうぞ。

【ご予約・お問合わせ先】

国家資格者集団・クレアールアカデミー北陸エリアグループ
【mail】 kiyohiton.arai@gmail.com

【TEL】050-3558-6744
【担当】 行政書士 荒井聖人

さて、私たちホクベンでは、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。

現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」「国民年金法」の5科目をお届けできます。

この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。

社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。

そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。

ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。
詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/

厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

厚生年金保険法 
 
58条 


遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の(  a  )において、死亡日の属する月の前々月までに 国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の (  b  )に満たないときは、この限りでない。

 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。


 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して (  c  )を経過する日前に死亡したとき。


 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________
(a) 1、前日 2、翌日 3、前月 4、前々日  
(b) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4   
(c) 1、2年 2、3年 3、5年 4、6年  
__________________________________





*********解答***********




(a)  1、前日     
(b)  3、2/3      
(c)   3、5年   
**********************

今日は、受給権者からの出題です。
過去10年間、択一式で7回出題されています。
直近の出題は、H26です。


おかげさまで、現在8位です
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