ご訪問ありがとうございます。
昨日は、法改正についての対策を、お伝えしました。
その中で、合格するためには『過去問』と『法改正』はマストだと述べました。
今日は、マストではありませんが、合格者なら一度は体験している『模試』についてのお話です。
勉強会に参加しているみなさんには、「模試は、少なくとも2回は受験してください。
できれば、違う予備校のものを。」と薦めています。
模試は、基本的には各学校さんが、本試験的中を狙って作られています。
つまり、模試の問題の中には、本試験の頻出事項が多く含まれています。
これを活用して、合格を手にされた方も私たちの周りには、多くいらっしゃいます。
まだ、申し込まれていない方は、まだ間に合います。是非ご検討ください。
予備校さんの模試の他にも、市販本を使用するという手もあります。
ラストスパート社労士 誌上最強の模試 2015年度
厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
厚生年金保険法
78条の2
第1号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。) 又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。 以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、 婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、 ( a )に対し、 当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者 (以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。
ただし、当該離婚等をしたときから( b )を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 一
当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する 対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
二
次項の規定により( c )が請求すべき按分割合を定めたとき。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、都道府県知事 2、厚生労働大臣 3、家庭裁判所 4、所管地方裁判所
(b) 1、2年 2、5年 3、10年 4、20年
(c) 1、都道府県知事 2、厚生労働大臣 3、家庭裁判所 4、所管地方裁判所
__________________________________
今日は、離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例からの出題です。
過去10年間、択一式で2回出題されています。
直近の出題は、H22です。
厚生年金保険法
78条の2
第1号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。) 又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。 以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、 婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、 ( a )に対し、 当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者 (以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。
ただし、当該離婚等をしたときから( b )を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 一
当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する 対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
二
次項の規定により( c )が請求すべき按分割合を定めたとき。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、都道府県知事 2、厚生労働大臣 3、家庭裁判所 4、所管地方裁判所
(b) 1、2年 2、5年 3、10年 4、20年
(c) 1、都道府県知事 2、厚生労働大臣 3、家庭裁判所 4、所管地方裁判所
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、厚生労働大臣
(b) 1、2年
(c) 3、家庭裁判所
**********************
今日は、離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例からの出題です。
過去10年間、択一式で2回出題されています。
直近の出題は、H22です。
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平成27年度社会保険労務士試験[解説付]完全模擬問題 2015年 06 月号

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