現在、厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。
本試験まであと95日。
合い言葉は「まず1問、もう1問。あと1問もう1問!」です。
それでは、今日の問題を。
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
厚生年金保険法
63条
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一
死亡したとき。
二
( a )(届出をしていないが、事実上( a )関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三
直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四
離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
五
次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して( b )を経過したとき。
イ
遺族厚生年金の受給権を取得した当時( c )歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による 遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有する妻が( c )歳に 到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、相続 2、離婚 3、婚姻 4、同居
(b) 1、3年 2、5年 3、10年 4、20年
(c) 1、30 2、40 3、60 4、65
__________________________________
*《ライブ勉強について》
日時:6月24日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
科目:労働法全般(労基法、安衛法、労災保険法、雇用保険法、徴収法)の最重要事項
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
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講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
(a) 3、婚姻
(b) 2、5年
(c) 1、30
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今日は、失権からの出題です。
過去10年間、択一式で6回出題されています。
最新の出題はR3です。
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