現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。
新年度、大変だと思います。
でも、どんな時でも、ほんの少しだけでもよいので、学習を進めましょう。
極論でいえば、テキストを手に取るだけでもよいです。
1日の中で、社労士学習に触れる機会を作ってください。
『継続は力なり』です(^^♪
どんなに忙しくても、まったく学習しない日を作らないようにすることも、合格への一歩です。
それでは、今日の問題です。
健康保険法
第167条
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき( a )の標準報酬月額に係る保険料 (被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、( b )の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき( c )に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
(a) 1、前月 2、前月及びその月 3、当月 4、翌月
(b) 1、前月 2、前月及びその月 3、当月 4、翌月
(c) 1、標準賞与額 2、標準賞与月額 3、報酬月額 4、健康保険
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*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
こちらも、ぜひチャレンジしてください♪
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(a) 1、前月
(b) 2、前月及びその月
(c) 1、標準賞与額
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今日は、保険料の源泉控除 からの出題です。
過去10年間、択一式で7回出題されています。
直近の出題は、R3です。
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