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2023年4月5日水曜日

『継続は力なり』

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。

新年度、大変だと思います。

でも、どんな時でも、ほんの少しだけでもよいので、学習を進めましょう。

極論でいえば、テキストを手に取るだけでもよいです。

1日の中で、社労士学習に触れる機会を作ってください。

『継続は力なり』です(^^♪

どんなに忙しくても、まったく学習しない日を作らないようにすることも、合格への一歩です。

それでは、今日の問題です。
健康保険法 

第167条 
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき(  a   )の標準報酬月額に係る保険料 (被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、(  b   )の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき(  c   )に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、前月 2、前月及びその月 3、当月 4、翌月 
(b) 1、前月 2、前月及びその月 3、当月 4、翌月 
(c) 1、標準賞与額 2、標準賞与月額 3、報酬月額 4、健康保険 
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
こちらも、ぜひチャレンジしてください♪
*********解答***********



(a)  1、前月  
(b)  2、前月及びその月 
(c)  1、標準賞与額 
**********************
今日は、保険料の源泉控除 からの出題です。

過去10年間、択一式で7回出題されています。
直近の出題は、R3です。
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