楽天/moba


2023年4月4日火曜日

学習ペースを取り戻して

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。

新年度で、職場の雰囲気がかなり変わったという方も多いのでは?

いち早く日常を取り戻して学習スタイルを確立してください。

それでは、今日の問題です。
健康保険法 

第99条 
被保険者(任意継続被保険者を除く。第102条第1項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して(  a   )を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の(  b   )に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の(  c   )に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、3日 2、継続して4日 3、7日 4、継続して7日 
(b) 1、1/3 2、2/3 3、1/10 4、1/30 
(c) 1、1/3 2、2/3 3、1/10 4、1/30 
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
こちらも、ぜひチャレンジしてください♪
*********解答***********


(a)  1、3日    
(b)  4、1/30  
(c)  2、2/3 
**********************
今日は、傷病手当金 からの出題です。

過去10年間、選択式で1回。択一式で9回も出題されています。
直近の出題は、R4です。
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

にほんブロ

グ村 資格ブログ 社労士試験へ

「人気ブログランキング」

↑↑
2つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿