現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。
新年度で、職場の雰囲気がかなり変わったという方も多いのでは?
いち早く日常を取り戻して学習スタイルを確立してください。
それでは、今日の問題です。
健康保険法
第99条
被保険者(任意継続被保険者を除く。第102条第1項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して( a )を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2
傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の( b )に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の( c )に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、3日 2、継続して4日 3、7日 4、継続して7日
(b) 1、1/3 2、2/3 3、1/10 4、1/30
(c) 1、1/3 2、2/3 3、1/10 4、1/30
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
こちらも、ぜひチャレンジしてください♪
こちらも、ぜひチャレンジしてください♪
(a) 1、3日
(b) 4、1/30
(c) 2、2/3
**********************
今日は、傷病手当金 からの出題です。
過去10年間、選択式で1回。択一式で9回も出題されています。
直近の出題は、R4です。
過去10年間、選択式で1回。択一式で9回も出題されています。
直近の出題は、R4です。
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
↑↑
2つのブログランキングにエントリーしています。
0 件のコメント:
コメントを投稿