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2022年1月19日水曜日

本日締め切り!年金アドバイザー試験

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、雇用保険法の1日1問をお届けしています。

年金アドバイザー試験、本日締切日です。

https://www.khk.co.jp/exam/exam_detail.php?pid=52151&oid=28
難易度が、社労士試験の年金科目とほぼ同等なので、ぜひ受験を検討してください。

年金学習の確認になる、合格すれば公的な証明がもらえることなどを考えると受験されることをお薦めします。

今後、社労士学習でくじけそうになったときでも、「年金科目は合格レベル!」と自分を励ますことができます。

迷っておられる方、エントリーだけでもしてください!!
大手予備校では、講座も開設されていますが、社労士再受験の方なら、最低下記の2冊さえあれば大丈夫です♪


それでは、始めます。
***選択式1日1問***

問題 次の( a )の空欄を埋めてください。

雇用保険法
第36条 
(  a   )手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。

  (  b   )手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている 同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して(  b   )する場合に、 その(  b   )する期間について支給する。
3   第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により(  c   )手当を支給しないこととされる期間については、 (  a   )手当及び(  b   )手当を支給しない。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、基本 2、技能習得 3、寄宿 4、傷病 
(b) 1、基本 2、技能習得 3、寄宿 4、傷病 
(c) 1、基本 2、技能習得 3、寄宿 4、傷病  
__________________________________




*********解答***********




(a)  2、技能習得 
(b)  3、寄宿   
(c)  1、基本   
**********************
今日は、技能習得手当及び寄宿手当 からの出題です。

過去10年間、択一式で3回出題されました。
H24には、法改正がありました。
直近の出題は、H28です。
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