現在、雇用保険法の1日1問をお届けしています。
年金アドバイザー試験、あす締切日です。
https://www.khk.co.jp/exam/exam_detail.php?pid=52151&oid=28
難易度が、社労士試験の年金科目とほぼ同等なので、ぜひ受験を検討してください。
年金学習の確認になる、合格すれば公的な証明がもらえることなどを考えると受験されることをお薦めします。
今後、社労士学習でくじけそうになったときでも、「年金科目は合格レベル!」と自分を励ますことができます。
〆切が迫っています!!
大手予備校では、講座も開設されていますが、社労士再受験の方なら、最低下記の2冊さえあれば大丈夫です♪
***選択式1日1問***
問題 次の( a )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第32条
受給資格者(( a )、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、 公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、 その拒んだ日から起算して( b )間は、( c )を支給しない。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、基本手当 2、技能習得手当 3、訓練延長給付 4、教育訓練給付
(b) 1、7日 2、14日 3、1箇月 4、2箇月
(c) 1、基本手当 2、技能習得手当 3、訓練延長給付 4、教育訓練給付
__________________________________
(a) 3、訓練延長給付
(b) 3、1箇月
(c) 1、基本手当
**********************
今日は、給付制限 からの出題です。
過去10年間、択一式で3回出題されました。
直近の出題は、H28です。
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