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2020年10月9日金曜日

10月25日は年金アドバイザー試験です

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

年金アドバイザー試験に申し込みをされた方々へ。

試験日が近づいてきました。

しっかりと対策しましょう。

まだ何もしていないという方は、教材等早めにご準備ください。


さて、今日も今年の本試験の振り返りをします。

何といっても、今年の問題は、最新の過去問ですから。


***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

厚生年金保険法 
 
2020<問2> 
2 厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受 給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して(  B  ) 前に当該老齢厚生年金を請求して いなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をす ることができるとされている。
ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給 権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民 年金法による年金たる給付(Cを除く。)をいう。) の受給権者であっ たとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して(  B  ) までの間において他の年金た る給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。


__語群______________________________


(B) ①  1年を経過した日  ②  3年を経過した日   
(C) ①  老齢基礎年金及び付加年金  ② 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金   
 
__________________________________
大原
 資格の大原 社会保険労務士講座
LEC

<クレアール>
 

 

*********解答***********

 
(B)  ①  1年を経過した日    
(C)  ②  老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金

**********************


これは、どちらかで1問は正解してほしいです。

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