楽天/moba


2019年5月22日水曜日

2019社労士模試情報 その5

資格の大原 社会保険労務士講座
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■  現在ニコニコキャンペーン中!わずか200円で習熟度チェックができます    ■□■
名付けて『100問模試 』
ご自身の習熟度チェックにご利用ください。
現在、全科目の達成度が確認できます♪

++++++ 申し込みはコチラから  ++++++++
             ↑↑ クリックしてください 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━


ご訪問ありがとうございます。

現在、厚生年金保険法の1日1問を配信しています。
今日も、各予備校さんの模試についてお伝えします。
i.D.E.社労士塾さんの模試です。


中間模試が 自宅受験で¥5,600、会場受験で¥6,600 です。


会場受験:開催地、日程及び会場は、以下のとおりです。


詳細は、こちらからどうぞ。

http://www.ide-sr.com/course/short/midterm.html

短時間で効果の高い模試の受験について、この機会に是非検討してみてください。

どの予備校さんの模試が良いかは、一概には言えません。

お住まいの近くで、受験できるかどうか、日程があうか、費用はどうかなど、下記のバナーから色々お探しください。

~2019年合格に向け社労士模試徹底比較!!~

まずは複数校の、資料請求をして比較検討してみてください。

大原
 資格の大原 社会保険労務士講座
LEC

<クレアール>
 
<TAC>==
 



当勉強会では、アプトプット用、ニコニコキャンペーンを実施しています。

まずは、お試しください。

詳しくは、こちらからどうぞ。

 申し込みはコチラから  ++++++++
             ↑↑ クリックしてください 


それでは、本日の問題です。


今日は、障害厚生年金の受給権者からの出題です。
過去10年間、択一式で5回出題されています。

最新の出題はH28です。
***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。


厚生年金保険法 
 
47条 


障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日 (以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して(  a  )を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日 (その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、 その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。

ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、 当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の(  b  )に満たないときは、この限りでない。

 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級(  c  )級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、90日 2、6月 3、1年6月 4、3年  
(b) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4   
(c) 1、及び2 2、、2級及び3 3、から7 4、から14  
__________________________________



 

*********解答***********




(a)  3、1年6月       
(b)  3、2/3     
(c)   2、、2級及び3  
**********************

にほんブロ

グ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

↑↑
2つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿