楽天/moba


2019年5月21日火曜日

2019社労士模試情報 その4

資格の大原 社会保険労務士講座
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■  現在ニコニコキャンペーン中!わずか200円で習熟度チェックができます    ■□■
名付けて『100問模試 』
ご自身の習熟度チェックにご利用ください。
現在、全科目の達成度が確認できます♪

++++++ 申し込みはコチラから  ++++++++
             ↑↑ クリックしてください 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━


ご訪問ありがとうございます。

現在、厚生年金保険法の1日1問を配信しています。
今日も、各予備校さんの模試についてお伝えします。
クレアールさんの模試です。

会場受験が ¥5,000です。
詳細は、こちらからどうぞ。
 

短時間で効果の高い模試の受験について、この機会に是非検討してみてください。

どの予備校さんの模試が良いかは、一概には言えません。

お住まいの近くで、受験できるかどうか、日程があうか、費用はどうかなど、下記のバナーから色々お探しください。

~2019年合格に向け社労士模試徹底比較!!~

まずは複数校の、資料請求をして比較検討してみてください。

大原
 資格の大原 社会保険労務士講座
LEC

<クレアール>
 
<TAC>==
 


当勉強会では、アプトプット用、ニコニコキャンペーンを実施しています。

まずは、お試しください。

詳しくは、こちらからどうぞ。

 申し込みはコチラから  ++++++++
             ↑↑ クリックしてください 


それでは、本日の問題です。


今日は、加給年金額からの出題です。
過去10年間、択一式で9回出題されています。

最新の出題はH30です。
***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。


厚生年金保険法 
 
44条 


老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が(  a  )以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時 (その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が(  a  )未満であつたときは、第43条第3項の規定により 当該月数が(  a  )以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の(  b  )歳未満の配偶者又は子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。) の(  c  )に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。


+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、60 2、100 3、120 4、240  
(b) 1、59 2、60 3、64 4、65   
(c) 1、1級 2、2級 3、1級若しくは2級 4、1級から3級  
__________________________________


 



*********解答***********




(a)  4、240       
(b)  4、65     
(c)   3、1級若しくは2級  
**********************

にほんブロ

グ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

↑↑
2つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿