楽天/moba


2015年6月11日木曜日

来週より労働一般の選択式問題をお送りします

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

来週より、労働一般の選択式問題をお送りします。

年金博士北村先生による「3時間で7点アップ講座」の申込はもうされましたか?

まだ間に合います。是非ご検討ください。

詳しくは、こちらから

 


厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

98条 

(  a  )は、厚生労働省令の定めるところにより、第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  (  b  )は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は(  a  )に申し出なければならない。

  受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、 厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。

  受給権者が死亡したときは、戸籍法 の規定による死亡の届出義務者は、(  c  )以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法 の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。


+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、被保険者 2、世帯主 3、事業主 4、家長  
(b) 1、被保険者 2、世帯主 3、事業主 4、家長  
(c) 1、7日 2、10日 3、14日 4、30日  
__________________________________





*********解答***********




(a)  3、事業主      
(b)  1、被保険者       
(c)   2、10日     
**********************

今日は、届出等からの出題です。
過去10年間、選択式で1回、択一式で8回出題されています。
直近の出題は、H26です。
またH26に法改正もされています。



にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。
ラストスパート社労士 誌上最強の模試 2015年度

0 件のコメント:

コメントを投稿