ご訪問ありがとうございます。
本日、厚生年金保険法の最終回です。
年金博士北村先生による「3時間で7点アップ講座」の申込はもうされましたか?
まだ間に合います。是非ご検討ください。
詳しくは、こちらから
厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
100条の2
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、( a )に対し、法人の事業所の名称、所在地 その他必要な資料の提供を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、年金たる保険給付に関する( b )に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付 又はその配偶者に対する第46条第6項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、国民年金法第3条第2項 に規定する共済組合等又は第46条第6項 に 規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な( c )の提供を求めることができる。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、事業主 2、官公署 3、都道府県知事 4、被保険者
(b) 1、給付 2、処分 3、裁定 4、決裁
(c) 1、情報 2、資料 3、書類 4、対価
__________________________________
今日は、資料の提供からの出題です。
過去10年間、択一式で3回出題されています。
直近の出題は、H24です。
100条の2
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、( a )に対し、法人の事業所の名称、所在地 その他必要な資料の提供を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、年金たる保険給付に関する( b )に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付 又はその配偶者に対する第46条第6項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、国民年金法第3条第2項 に規定する共済組合等又は第46条第6項 に 規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な( c )の提供を求めることができる。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、事業主 2、官公署 3、都道府県知事 4、被保険者
(b) 1、給付 2、処分 3、裁定 4、決裁
(c) 1、情報 2、資料 3、書類 4、対価
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、官公署
(b) 2、処分
(c) 2、資料
**********************
今日は、資料の提供からの出題です。
過去10年間、択一式で3回出題されています。
直近の出題は、H24です。
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平成27年度社会保険労務士試験[解説付]完全模擬問題 2015年 06 月号
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