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2015年6月12日金曜日

週末です♪

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

本日、厚生年金保険法の最終回です。

年金博士北村先生による「3時間で7点アップ講座」の申込はもうされましたか?

まだ間に合います。是非ご検討ください。

詳しくは、こちらから

 


厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

100条の2 

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、(  a  )に対し、法人の事業所の名称、所在地 その他必要な資料の提供を求めることができる。

  厚生労働大臣は、年金たる保険給付に関する(  b  )に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付 又はその配偶者に対する第46条第6項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、国民年金法第3条第2項 に規定する共済組合等又は第46条第6項 に 規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な(  c  )の提供を求めることができる。


+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、事業主 2、官公署 3、都道府県知事 4、被保険者  
(b) 1、給付 2、処分 3、裁定 4、決裁  
(c) 1、情報 2、資料 3、書類 4、対価  
__________________________________





*********解答***********




(a)  2、官公署      
(b)  2、処分       
(c)   2、資料     
**********************

今日は、資料の提供からの出題です。
過去10年間、択一式で3回出題されています。
直近の出題は、H24です。




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