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2015年6月10日水曜日

本試験まで80日をきっています

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

本試験まであとわずかです。

ここからが正念場です。

学習を加速させてください!

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まだ間に合います。是非ご検討ください。

詳しくは、こちらから

 


厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

92条 

保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、(  a  )を経過したとき、保険給付を受ける権利 (当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。第4項において同じ。)は、 (  b  )を経過したときは、時効によつて、消滅する。

  年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。

  保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、民法 第153条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

  保険給付を受ける権利については、(  c  ) 第31条 の規定を適用しない。


+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、90日 2、180日 3、2年 4、5年  
(b) 1、90日 2、180日 3、2年 4、5年 
(c) 1、商法 2、会計法 3、徴収法 4、厚生年金保険法  
__________________________________





*********解答***********




(a)  3、2年      
(b)  4、5年       
(c)   2、会計法     
**********************

今日は、時効からの出題です。
過去10年間、選択式で1回、択一式で2回出題されています。
直近の出題は、H23です。




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