ご訪問ありがとうございます。
さて今年も恒例の年金博士北村先生の「3時間で7点アップ2015」がはじまります。
会場は、東京、大阪、金沢です。 Web通信もあります。
この機会に是非ご参加ください。
詳しくはこちらから
http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/3jikande_7tenup/
申込の際、「北陸勉強会で見た」ことを備考欄に記入していただくと、私たちも助かります。
なお、金沢会場について「3時間で7点アップ」ならびに「クレアール模試」の詳細は、こちらから。
【ご予約・お問合わせ先】
国家資格者集団・クレアールアカデミー北陸エリアグループ
【mail】 kiyohiton.arai@gmail.com
【TEL】050-3558-6744
【担当】 行政書士 荒井聖人
さて、私たちホクベンでは、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。
現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」「国民年金法」の6科目をお届けできます。
この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。
社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。
そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。
ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。
詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/
厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
44条
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( a )以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時 (その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( a )未満であつたときは、第43条第3項の規定により 当該月数が( a )以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の( b )歳未満の配偶者又は子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。) の( c )に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、60 2、100 3、120 4、240
(b) 1、59 2、60 3、64 4、65
(c) 1、1級 2、2級 3、1級若しくは2級 4、1級から3級
__________________________________
今日は、加給年金額からの出題です。
過去10年間、択一式で7回出題されています。
直近の出題は、H26です。
44条
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( a )以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時 (その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( a )未満であつたときは、第43条第3項の規定により 当該月数が( a )以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の( b )歳未満の配偶者又は子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。) の( c )に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、60 2、100 3、120 4、240
(b) 1、59 2、60 3、64 4、65
(c) 1、1級 2、2級 3、1級若しくは2級 4、1級から3級
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、240
(b) 4、65
(c) 3、1級若しくは2級
**********************
今日は、加給年金額からの出題です。
過去10年間、択一式で7回出題されています。
直近の出題は、H26です。
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平成27年度社会保険労務士試験[解説付]完全模擬問題 2015年 06 月号
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