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2015年5月25日月曜日

さあ5月最終週の始まりです♪

 資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

月末の週初めです。

いろいろと煩雑な事も多いでしょうが、しっかりとご自身で立てられた計画をしっかりと実行してください。。

平成27年度社会保険労務士試験[解説付]完全模擬問題 2015年 06 月号

さて、私たちホクベンでは、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。

現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」「国民年金法」の6科目をお届けできます。

この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。

社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。

そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。

ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。
詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/

厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

43条 


老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、 別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「(  a  )率」という。)を乗じて得た額の総額を、 当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第17条の6第1項及び第29条第3項を除き、以下同じ。)の 1000分の(  b  )に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。

 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して(  c  )を経過したときは、 前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、 資格を喪失した日から起算して(  c  )を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________
(a) 1、平均 2、平均標準 3、標準報酬 4、再評価  
(b) 1、3.54 2、5.481 3、7.21 4、7.94   
(c) 1、10日 2、14日 3、1月 4、3月  
__________________________________





*********解答***********




(a)  4、再評価       
(b)  2、5.481     
(c)   3、1月  
**********************

今日は、老齢厚生年金の年金額からの出題です。
過去10年間、選択式で2回、択一式で5回出題されています。
直近の出題は、H26です。



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