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2015年5月27日水曜日

6月6日金沢で<年金の勉強会>を開催します

 資格の大原 社会保険労務士講座
ご訪問ありがとうございます。

6月6日(土)13時から、厚生年金と国民年金の勉強会を開催します。
年金科目が苦手な方、ぜひご参加ください。

詳しくは、こちらからどうぞ。
http://hokuben.jimdo.com/

さて、私たちホクベンでは、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。
現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」「国民年金法」の6科目をお届けできます。

この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。
社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。
そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。

ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。
詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/

厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

46条 


老齢厚生年金の受給権者が被保険者((  a  )月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日 若しくはこれに相当するものとして政令で定める日又は(  b  )歳以上の使用される者((  a  )月に属する日から引き続き当該適用事業所において 第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日が属する月において、 その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」といい、 (  b  )歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を 12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項において同じ。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び 第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が 支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して 得た額の(  c  )に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。


+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________
(a) 1、前 2、前々 3、前月以前の 4、翌月以後の  
(b) 1、59 2、60 3、65 4、70   
(c) 1、1/2 2、1/3 3、1/4 4、3/4  
__________________________________





*********解答***********




(a)  3、前月以前の       
(b)  4、70     
(c)   1、1/2  
**********************

今日は、支給停止からの出題です。
過去10年間、択一式で6回出題されています。
直近の出題は、H26です。
 

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平成27年度社会保険労務士試験[解説付]完全模擬問題 2015年 06 月号

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