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2015年5月21日木曜日

厚生年金保険法の1日1問実施中です


 資格の大原 社会保険労務士講座
ご訪問ありがとうございます。

さて今年も恒例の年金博士北村先生の「3時間で7点アップ2015」がはじまります。

会場は、東京、大阪、金沢です。 Web通信もあります。

この機会に是非ご参加ください。

詳しくはこちらから
http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/3jikande_7tenup/

申込の際、「北陸勉強会で見た」ことを備考欄に記入していただくと、私たちも助かります。
なお、金沢会場について「3時間で7点アップ」ならびに「クレアール模試」の詳細は、こちらから。

【ご予約・お問合わせ先】
国家資格者集団・クレアールアカデミー北陸エリアグループ
【mail】 kiyohiton.arai@gmail.com

【TEL】050-3558-6744
【担当】 行政書士 荒井聖人

さて、私たちホクベンでは、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。

現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」「国民年金法」の6科目をお届けできます。

この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。

社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。

そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。

ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。
詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/



厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

 
23条 


厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所において継続した(  a  )月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、 (  b  )日以上でなければならない。) に受けた報酬の総額を(  a  )で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、 必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の8月((  c  )月までのいずれかの月から改定されたものについては、 翌年の6月)までの各月の標準報酬月額とする。

+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________
(a) 1、2 2、3 3、6 4、8  
(b) 1、10 2、14 3、15 4、17   
(c) 1、1月から3 2、1月から61 3、7月から12 4、7  
__________________________________





*********解答***********




(a)  2、3       
(b)  4、17   
(c)   3、7月から12  
**********************

今日は、随時改定からの出題です。
過去10年間、選択式で1回、択一式で4回出題されています。
直近の出題は、H26です。
 
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