ご訪問ありがとうございます。
さて今年も恒例の年金博士北村先生の「3時間で7点アップ2015」がはじまります。
会場は、東京、大阪、金沢です。 Web通信もあります。
この機会に是非ご参加ください。
詳しくはこちらから
http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/3jikande_7tenup/
申込の際、「北陸勉強会で見た」ことを備考欄に記入していただくと、私たちも助かります。
なお、金沢会場について「3時間で7点アップ」ならびに「クレアール模試」の詳細は、こちらから。
【ご予約・お問合わせ先】
国家資格者集団・クレアールアカデミー北陸エリアグループ
【mail】 kiyohiton.arai@gmail.com
【TEL】050-3558-6744
【担当】 行政書士 荒井聖人
さて、私たちホクベンでは、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。
現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」「国民年金法」の6科目をお届けできます。
この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。
社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。
そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。
ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。
詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/
厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
23条
厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所において継続した( a )月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、 ( b )日以上でなければならない。) に受けた報酬の総額を( a )で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、 必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の8月(( c )月までのいずれかの月から改定されたものについては、 翌年の6月)までの各月の標準報酬月額とする。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、2 2、3 3、6 4、8
(b) 1、10 2、14 3、15 4、17
(c) 1、1月から3 2、1月から61 3、7月から12 4、7
__________________________________
今日は、随時改定からの出題です。
過去10年間、選択式で1回、択一式で4回出題されています。
直近の出題は、H26です。
***選択式1日1問***
23条
厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所において継続した( a )月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、 ( b )日以上でなければならない。) に受けた報酬の総額を( a )で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、 必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の8月(( c )月までのいずれかの月から改定されたものについては、 翌年の6月)までの各月の標準報酬月額とする。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、2 2、3 3、6 4、8
(b) 1、10 2、14 3、15 4、17
(c) 1、1月から3 2、1月から61 3、7月から12 4、7
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、3
(b) 4、17
(c) 3、7月から12
**********************
今日は、随時改定からの出題です。
過去10年間、選択式で1回、択一式で4回出題されています。
直近の出題は、H26です。
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