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2015年5月22日金曜日

本試験申込はお済みですか??

 資格の大原 社会保険労務士講座
ご訪問ありがとうございます。
今年の社労士試験の締切日が近づいてきました。

うっかり忘れて、せっかくのチャンスを逃さないようにしてください。

受験を迷っておられる方も、申込はしておかれた方が絶対に良いです!!
詳細はこちらから
http://www.sharosi-siken.or.jp/

さて今年も恒例の年金博士北村先生の「3時間で7点アップ2015」がはじまります。
会場は、東京、大阪、金沢です。 Web通信もあります。
この機会に是非ご参加ください。

詳しくはこちらから
http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/3jikande_7tenup/

申込の際、「北陸勉強会で見た」ことを備考欄に記入していただくと、私たちも助かります。
なお、金沢会場について「3時間で7点アップ」ならびに「クレアール模試」の詳細は、こちらから。

【ご予約・お問合わせ先】

国家資格者集団・クレアールアカデミー北陸エリアグループ
【mail】 kiyohiton.arai@gmail.com

【TEL】050-3558-6744
【担当】 行政書士 荒井聖人

さて、私たちホクベンでは、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。

現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」「国民年金法」の6科目をお届けできます。

この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。
社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。

そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。
ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。

詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/

厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

39条 


乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が(  a  )し、又は同一人に対して乙年金の支給を(  b  )して甲年金を支給すべき場合において、 乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を(  b  )すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、 甲年金の(  c  )とみなす。

+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________
(a) 1、消滅 2、失効 3、停止 4、内払  
(b) 1、消滅 2、失効 3、停止 4、内払   
(c) 1、消滅 2、失効 3、停止 4、内払  
__________________________________





*********解答***********




(a)  1、消滅       
(b)  3、停止    
(c)   4、内払  
**********************

今日は、年金の支払の調整からの出題です。
過去10年間、択一式で2回出題されています。
直近の出題は、H25です。


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