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2015年5月20日水曜日

2015年「3時間で7点アップ」

 資格の大原 社会保険労務士講座
ご訪問ありがとうございます。

さて今年も恒例の年金博士北村先生の「3時間で7点アップ2015」がはじまります。
会場は、東京、大阪、金沢です。 Web通信もあります。

この機会に是非ご参加ください。

詳しくはこちらから
http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/3jikande_7tenup/

申込の際、「北陸勉強会で見た」ことを備考欄に記入していただくと、私たちも助かります。

なお、金沢会場について「3時間で7点アップ」ならびに「クレアール模試」の詳細は、こちらから。

【ご予約・お問合わせ先】
国家資格者集団・クレアールアカデミー北陸エリアグループ
【mail】 kiyohiton.arai@gmail.com
【TEL】050-3558-6744 
【担当】 行政書士 荒井聖人

さて、私たちホクベンでは、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。

現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」「国民年金法」の6科目をお届けできます。

この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。
社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。

そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。

ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。

詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/

厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***
 
21条 

厚生労働大臣は、被保険者が毎年(  a  )日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、 かつ、報酬支払の基礎となつた日数が (  b  )日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を 報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

 第1項の規定は、(  c  )日から(  a  )日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条又は第23条の2の規定により 7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。


+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、4月1 2、4月31 3、7月1 4、7月31  
(b) 1、10 2、14 3、15 4、17   
(c) 1、4月1 2、6月1 3、7月1 4、8月1  
__________________________________





*********解答***********




(a)  3、7月1       
(b)  4、17   
(c)   2、6月1 
 **********************

今日は、定時決定からの出題です。

過去10年間、選択式で1回、択一式で4回出題されています。
直近の出題は、H26です。
 
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