楽天/moba


2015年5月19日火曜日

本試験まで100日をきっています

 資格の大原 社会保険労務士講座
ご訪問ありがとうございます。

本試験まで100日をきっています。

もう100日しかないと考えるか、あと100日もあると思うか?

感じ方は、みなさんそれぞれだと思います。

いずれにしても、ここからが正念場。

本試験までの学習計画をしっかりと立て、夢の実現に向かって取り組んでください。

さて、私たちホクベンでは、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。

現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」「国民年金法」の6科目をお届けできます。

この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。

社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。

そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。

ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。
詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/

今日から、厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

 
12条 


次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

 国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの

 恩給法 第19条 に規定する公務員及び同条 に規定する公務員とみなされる者

 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員

 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。) 2
 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。
ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあつては(  a  )を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。

 日々雇い入れられる者

 (  b  )以内の期間を定めて使用される者

 所在地が一定しない事業所に使用される者

 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して(  c  )を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。


+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間  
(b) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間   
(c) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間  
__________________________________





*********解答***********




(a)  4、所定の期間       
(b)  1、2月  
(c)   2、4月 
 **********************

今日は、適用除外からの出題です。

過去10年間、択一式で3回出題されています。
直近の出題は、H25です。


にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿