本試験まで100日をきっています。
もう100日しかないと考えるか、あと100日もあると思うか?
感じ方は、みなさんそれぞれだと思います。
いずれにしても、ここからが正念場。
本試験までの学習計画をしっかりと立て、夢の実現に向かって取り組んでください。
さて、私たちホクベンでは、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。
現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」「国民年金法」の6科目をお届けできます。
この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。
社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。
そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。
ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。
詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/
今日から、厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
12条
次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
1
国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
イ
恩給法 第19条 に規定する公務員及び同条 に規定する公務員とみなされる者
ロ
法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
ハ
私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。) 2
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。
ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあつては( a )を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ
日々雇い入れられる者
ロ
( b )以内の期間を定めて使用される者
三
所在地が一定しない事業所に使用される者
四
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して( c )を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間
(b) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間
(c) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間
__________________________________
今日は、適用除外からの出題です。
過去10年間、択一式で3回出題されています。
直近の出題は、H25です。
***選択式1日1問***
12条
次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
1
国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
イ
恩給法 第19条 に規定する公務員及び同条 に規定する公務員とみなされる者
ロ
法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
ハ
私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。) 2
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。
ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあつては( a )を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ
日々雇い入れられる者
ロ
( b )以内の期間を定めて使用される者
三
所在地が一定しない事業所に使用される者
四
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して( c )を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間
(b) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間
(c) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、所定の期間
(b) 1、2月
(c) 2、4月
**********************
今日は、適用除外からの出題です。
過去10年間、択一式で3回出題されています。
直近の出題は、H25です。
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
0 件のコメント:
コメントを投稿