年金アドバイザー試験申し込み期間です。
http://www.kenteishiken.gr.jp/cont?id=4543
3級の難易度が、社労士試験の年金科目とほぼ同等なので、受験される事をお勧めします。
年金科目の達成度の確認になります。
合格すれば公的な資格もゲットできます。
モチベーションアップや、自信をつける意味でも、ぜひ受験してください。
ちなみに試験は、3月1日(日)です。
締め切りは、今日です。
詳しくはこちらから
http://hokuben.jimdo.com/
今回懇親会は、しない予定でしたが、受験生の方が何やら企画しているようです。
さて、
現在、労災保険法の選択式1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働者災害補償保険法
第16条の2
( a )を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。
ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、 労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一
夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、 父母又は祖父母については、( b )以上であること。 二
子又は孫については、( c )に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
三
兄弟姉妹については、( c )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は( b )以上であること。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働者災害補償保険法
第16条の2
( a )を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。
ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、 労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一
夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、 父母又は祖父母については、( b )以上であること。 二
子又は孫については、( c )に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
三
兄弟姉妹については、( c )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は( b )以上であること。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、傷病補償年金 2、遺族補償年金 3、遺族補償一時金 4、遺族補償給付
(b) 1、18歳 2、20歳 3、60歳 4、65歳
(c) 1、18歳 2、20歳 3、60歳 4、65歳
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、遺族補償年金
(b) 3、60歳
(c) 1、18歳
**********************
今日は、遺族補償年金からの出題です。
過去10年間で択一式で6回、出題されました。
直近の出題は、H25です。
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