楽天/moba


2015年1月14日水曜日

今週土曜日の合格ゼミ、明日締め切ります

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

年金アドバイザー試験申し込み期間です。
http://www.kenteishiken.gr.jp/cont?id=4543

3級の難易度が、社労士試験の年金科目とほぼ同等なので、受験される事をお勧めします。

年金科目の達成度の確認になります。
合格すれば公的な資格もゲットできます。

モチベーションアップや、自信をつける意味でも、ぜひ受験してください。
ちなみに試験は、3月1日(日)です。

今週の土曜日、金沢で合格ゼミ(安衛法)とホクベン勉強会(労災法)を行います。
締め切りは、明日。 学習意欲が落ちてきたという方、ぜひご参加ください。

やる気がでること請け合いです。

詳しくはこちらから
http://hokuben.jimdo.com/

さて、 現在、労災保険法の選択式1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  a  )~(  c  )の空欄を埋めてください。

労働者災害補償保険法 
 
第12条の8第3項、4項


傷病補償年金は、(  a   )負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後(  b   ) を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、 その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、 その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、 (  c   )介護を要する状態にあり、かつ、(  c   )介護を受けているときに、 当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。


+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________


(a) 1、業務上 2、通勤により 3、業務上又は通勤により 4、勤務時間中 
(b) 1、1年 2、1年6箇月 3、3年 4、5年 
(c) 1、常時 2、随時 3、常時又は随時 4、常に  
 
__________________________________






*********解答***********




(a)  1、業務上   
(b)  2、1年6箇月  
(c)  3、常時又は随時    
 **********************

今日は、傷病補償年金、介護補償給付からの出題です。

過去10年間で択一式で6回、選択式で1回、出題されました。
H25に法改正されました。
直近の出題は、H25です。
 
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■  2015ホクベン全国会員募集中    ■□■
http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/image/hokuben/2014/bosyu/2014member.pdf
++++++ 申し込みはコチラから↓↓   ++++++++
http://dendentym.jp/imagensf/hokuben/2015/2015member.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━


にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
 4つのブログランキングにエントリーしています。

1 件のコメント:

  1. コメントにて失礼します。角丸です。
    勉強会後、ミニ懇親会を開催します。
    金沢駅前の居酒屋で予約してあります。
    出欠をとりたいので、メール等いただければと思います。 角丸の連絡先わからない方、メンバーのどなたか知っておられます。 16日まで仮案でかまいませんので、連絡くださいますようお願いします。当日、勉強会都合悪く来れない方。懇親会のみでもかまいません。ぜひ、ご参加お待ち申し上げております。

    返信削除