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2015年1月16日金曜日

明日は、安衛法の合格ゼミ(+労災保険法)

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

年金アドバイザー試験申し込み期間です。
http://www.kenteishiken.gr.jp/cont?id=4543
3級の難易度が、社労士試験の年金科目とほぼ同等なので、受験される事をお勧めします。

年金科目の達成度の確認になります。

合格すれば公的な資格もゲットできます。

申し込み締切り近し!!

ちなみに試験は、3月1日(日)です。

いよいよ明日に迫ってきました!
金沢での合格ゼミ(安衛法)とホクベン勉強会(労災法)。


詳しくはこちらから
http://hokuben.jimdo.com/

今回懇親会は、しない予定でしたが、受験生の方が何やら企画しているようです。

ゼミの様子など、速報でお伝えする予定です。お楽しみに♪
さて、 現在、労災保険法の選択式1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  a  )~(  c  )の空欄を埋めてください。

労働者災害補償保険法 
 
第16条の6 

(  a   )は、次の場合に支給する。

 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、 かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に 該当することとなるものとしたときに支給されることとなる(  a   )の額に満たないとき。
 2
 前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額を計算する場合には、 同号に規定する権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が(  b   )までの月に該当する場合にあつては、 その前年度。以下この項において同じ。)の(  c   )以前の分として支給された遺族補償年金の額については、 その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の 属する年度の前年度(当該月が(  b   )までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として 厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額により算定するものとする。

+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、傷病補償年金 2、遺族一時金 3、遺族補償一時金 4、遺族補償給付 
(b) 1、1月から3月 2、4月 3、4月から7月 4、7月 
(c) 1、1月から3月 2、4月 3、4月から7月 4、7月 
 
__________________________________





*********解答***********




(a)  3、遺族補償一時金    
(b)  3、4月から7月  
(c)  4、7月     
 **********************

今日は、遺族補償一時金からの出題です。

過去10年間で択一式で4回、出題されました。

直近の出題は、H25です。
 
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