ご訪問ありがとうございます。
来年の受験に向け本格的なスタート時期に入っています。
このブログでは、来年の受験に向け、学習方法、計画の立て方、教材選びなど独学の方の質問に個別にお答えします。
詳しくは、こちらまで
http://hokuben.jimdo.com/
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さて、労働基準法の基本的な考え方を示した非常にわかりやすい資料が、厚生労働省から出ています。
労働基準法を含めた労働法全般について、初学者にも丁寧に説明がされています。
ぜひ一度、お読みください。
知っておきたい 働くときのルールについて
さて、北陸では日増しに寒さが増してきます。
みなさん、お体には十分ご自愛くださいませ。
私は、インフルエンザの予防接種を今週中には受けてこようと思っています。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働基準法
第41条
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、 次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一
別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二
事業の種類にかかわらず( a )若しくは管理の地位にある者又は( b )の事務を取り扱う者
三
( c )又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、監督 2、監視 3、経営 4、代表取締役
(b) 1、特別 2、機密 3、特殊 4、秘書
(c) 1、監督 2、監視 3、経営 4、代表取締役
__________________________________
*********解答***********
(a) 1、監督
(b) 2、機密
(c) 2、監視
**********************
今日は、第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外) より、出題しました。
過去10年間、選択式で3回(H23、H24、今年)、択一式で6回出題されました。
非常に重要な、条文です。
なお、ここにある「行政官庁の許可」とは、所轄労働基準監督署長のことです。
過去10年間、選択式で3回(H23、H24、今年)、択一式で6回出題されました。
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