ご訪問ありがとうございます。
来年の受験に向け本格的なスタート時期に入っています。
このブログでは、来年の受験に向け、学習方法、計画の立て方、教材選びなど独学の方の質問に個別にお答えします。
詳しくは、こちらまで
http://hokuben.jimdo.com/
ホクベンでは、社労士試験範囲全般を見渡せるオリジナルテキストを作成しました。
PDF版にて、無料送付(11月末まで期間限定)いたします。
(印刷物の郵送を希望される方は、別途相談させてください。) ぜひ、ご活用ください!
ご希望の方は、コチラのバナーから申し込みください。
http://dendentym.jp/hokuben/2015/hajimeni/intro2015.html
さて、労働基準法の基本的な考え方を示した非常にわかりやすい資料が、厚生労働省から出ています。
労働基準法を含めた労働法全般について、初学者にも丁寧に説明がされています。
ぜひ一度、お読みください。
知っておきたい 働くときのルールについて
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働基準法
第36条
使用者は、当該事業場に、労働者の( a )で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の( a )で組織する労働組合がない場合においては 労働者の( a )を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、 その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に( b )業務の労働時間の延長は、一日について( c )を超えてはならない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、1/4 2、過半数 3、2/3 4、3/4
(b) 1、危険な 2、特殊 3、有害な 4、影響のある
(c) 1、30分 2、1時間 3、90分 4 2時間
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、過半数
(b) 3、有害
(c) 4 2時間
**********************
今日は、第36条(サブロク協定) より、出題しました。
過去10年間、選択式で1回、択一式で6回出題されました。
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ 2015ホクベン全国会員募集中 ■□■
http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/image/hokuben/2014/bosyu/2014member.pdf
++++++ 申し込みはコチラから↓↓ ++++++++
http://dendentym.jp/imagensf/hokuben/2015/2015member.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
0 件のコメント:
コメントを投稿