ご訪問ありがとうございます。
来年の受験に向け本格的なスタート時期に入っています。
このブログでは、来年の受験に向け、学習方法、計画の立て方、教材選びなど独学の方の質問に個別にお答えします。
詳しくは、こちらまで http://hokuben.jimdo.com/
ホクベンでは、社労士試験範囲全般を見渡せるオリジナルテキストを作成しました。
PDF版にて、無料送付(11月末まで期間限定)いたします。
(印刷物の郵送を希望される方は、別途相談させてください。) ぜひ、ご活用ください!
ご希望の方は、コチラから申し込みください。
http://dendentym.jp/hokuben/2015/hajimeni/intro2015.html
労働基準法の基本的な考え方を示した非常にわかりやすい資料が、厚生労働省から出ています。
労働基準法を含めた労働法全般について、初学者にも丁寧に説明がされています。
ぜひ一度、お読みください。
知っておきたい 働くときのルールについて
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/rule.pdf
さて、私たち北陸勉強会(ホクベン)は、全国各地5つの勉強会と連携をしています。
http://www.saitan.jp/study/
ホクベンでは、労働基準法の勉強会を12月6日に実施します。
もしその日都合が悪くても、他の日に他の会場で同一内容の講義を受講することができます。
今のところ、
東京、名古屋の勉強会は1月18日(日)を予定しています。
大阪、京都も、もうすぐ発表されると思います。
独学の方は、ぜひ参加を検討ください。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働基準法
第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して( a )間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、 継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2
使用者は、( b )以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して( a )を超えて継続勤務する日 から起算した継続勤務年数( c )ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる( a )経過日から起算した継続勤務年数の 区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。
ただし、継続勤務した期間を( a )経過日から( c )ごとに区分した各期間 (最後に( c )未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の 8割未満である者に対しては、当該初日以後の( c )間においては有給休暇を与えることを要しない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、3箇月 2、6箇月 3、1年 4、1年6箇月
(b) 1、3箇月 2、6箇月 3、1年 4、1年6箇月
(c) 1、3箇月 2、6箇月 3、1年 4、1年6箇月
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、6箇月
(b) 4、1年6箇月
(c) 3、1年
**********************
今日は、第39条(年次有給休暇) 1項と2項 より、出題しました。
過去10年間、選択式で3回、択一式でほぼ毎年され、H22には法改正がありました。
非常に重要な条文です!!
過去10年間、選択式で3回、択一式でほぼ毎年され、H22には法改正がありました。
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