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2013年10月29日火曜日

11月より労働基準法の選択問題を始めます

 資格の大原 社会保険労務士講座

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お待たせしました。
いよいよ来月より、労働基準法の選択問題を出題します。

したがって今月末までは、社会保険労務士法を出題します。

合格予定の方も、来年をめざす方にとっても、根幹を成す法律です。
合格発表を待つこの時期に、しっかりと再確認しておきましょう。
それでは、1日1問を始めます。

***労一、社一***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

社労士法 
 
第25条の4



厚生労働大臣は、第25条の2又は第25条の3の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、( a )を行わなければならない。


  厚生労働大臣は、第25条の2又は第25条の3の規定による懲戒処分に係る( a )を行うに当たつては、 その期日の( b )前までに、行政手続法第15条第1項 の規定による通知をし、かつ、( a )の期日及び場所を 公示しなければならない。


 前項の( a )の期日における審理は、( c )により行わなければならない。




 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________


(a)  1、捜査 2、聴聞 3、質疑 4、審査
(b)  1、3日 2、1週間 3、2週間 4、1月 
(c)  1、公開 2、投票 3、法廷 4、裁判  

__________________________________

 


*********解答***********




(a)  2、聴聞         
(b)  2、1週間       
(c)  1、公開       
 **********************




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