楽天/moba


2013年10月28日月曜日

10月最終週スタートです♪

 資格の大原 社会保険労務士講座

「にほんブログ村」にエントリーしています。
 できましたら、今日も問題を解いた後、ポチッとしていただければ、うれしいです。


にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
激励のクリックをお願いします!

ご訪問ありがとうございます。

今週も始まりました♪
月末という事で、お仕事の方は普段以上に忙しいのではないでしょうか?

すでに、来年に向けて勉強しておられる方は、隙間時間を有効に利用して、できる限り学習をすすめてください。

それでは、今日も社会保険労務士法を出題します。

合格予定の方も、来年をめざす方にとっても、根幹を成す法律です。
合格発表を待つこの時期に、しっかりと再確認しておきましょう。

それでは、1日1問を始めます。

***労一、社一***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

社労士法 
 
第25条



社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。

 ( a )

  ( b )以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は 社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止

  ( c )処分


 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________


(a)  1、戒告 2、懲戒免職 3、失格 4、停職
(b)  1、3月 2、6月 3、1年 4、2年 
(c)  1、戒告 2、懲戒免職 3、失格 4、停職  

__________________________________

 


*********解答***********




(a)  1、戒告        
(b)  3、1年       
(c)  3、失格       
 **********************


今日は、懲戒の種類からの出題でした。

━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■  2014ホクベン全国会員募集中    ■□■
http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/image/hokuben/2014/bosyu/2014member.pdf
++++++ 申し込みはコチラから↓↓   ++++++++
http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2014/member.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。

 

0 件のコメント:

コメントを投稿