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さる筋から入手した情報によると、このバナー11月1日に変化するそうです。
その中に、私たちホクベンに関する情報も、掲載されるはずです。
もうしばらく、お待ち下さい。
それでは、今日も社会保険労務士法を出題します。
合格予定の方も、来年をめざす方にとっても、根幹を成す法律です。
合格発表を待つこの時期に、しっかりと再確認しておきましょう。
それでは、1日1問を始めます。
***労一、社一***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
社労士法
第14条の7
次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。
一
懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
二
( a )により社会保険労務士の業務を行うことができない者
三
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法 、高齢者の医療の確保に関する法律又は介護保険法の定めるところにより納付義務を負う保険料について、第14条の5の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく( b )処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく( c )以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべてを引き続き滞納している者
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、事故 2、精神疾患 3、心身の故障 4、違法行為
(b) 1、懲戒 2、停止 3、不利益 4、滞納
(c) 1、1月 2、3月 3、6月 4、1年
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、心身の故障
(b) 4、滞納
(c) 2、3月
**********************
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