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2013年10月24日木曜日

台風情報にご注意下さい

 資格の大原 社会保険労務士講座

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台風が近づいています。それも2つ。

2つの台風がお互いに影響しあって、気象庁も進路予想がしにくいようです。みなさん、くれぐれもお気をつけ下さい。


それでは、今日も社会保険労務士法を出題します。

合格予定の方も、来年をめざす方にとっても、根幹を成す法律です。
合格発表を待つこの時期に、しっかりと再確認しておきましょう。
それでは、1日1問を始めます。

***労一、社一***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

社労士法 
 
第14条の9



 連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第25条の37に規定する( a )の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。

 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は( b )の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。

 第14条の7第2号に規定する者に該当するに至つたとき。

 ( c )以上継続して所在が不明であるとき。



 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________


(a)  1、資格審査会 2、中央審議会 3、全国連合会審査会 4、厚生労働大臣
(b)  1、虚偽 2、不実 3、故意の過失 4、不正 
(c)  1、6月 2、1年 3、2年 4、3年  

__________________________________

 


*********解答***********




(a)  1、資格審査会       
(b)  2、不実       
(c)  3、2年       
 **********************



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