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スキマ時間に、さっと解いてくださいね。
それでは、1日1問を始めます。
***社会一般***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
社会保険労務士法
1条
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて( a )に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
第1条の2
社会保険労務士は、常に( b )を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、( c )な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、労働 2、社会保険 3、労働及び社会保険 4、保険
(b) 1、品位 2、尊厳 3、健康 4、権威
(c) 1、中立 2、独立 3、平等 4、公正
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、労働及び社会保険
(b) 1、品位
(c) 4、公正
**********************
本日は、社労士法からの出題です。
みなさん、社労士を目指しておられるのですから、この法律はマストでしょう。知っておくべき条文です。
社会一般<択一対策○×>
<<平成15年 6A>>
社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。
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社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。
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◇解説◇
「不正行為の指示等の禁止」に違反した者は、社労士法上最も重い罰則に処せられる。 →3年以下の懲役又は200万円以下の罰金。
この組み合わせは、暗記しておくことをお勧めする。
一方、「社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為を行った者」については、罰則は規定されていない。
答:×
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



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