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それでは、1日1問を始めます。
***社会一般***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
高齢者の医療の確保に関する法律
1条
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の( a )を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の( b )の調整、後期高齢者に対する適切な( c )等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、自主性 2、健全性 3、適正化 4、確保
(b) 1、費用負担 2、利益 3、医療の給付 4、利用
(c) 1、費用負担 2、利益 3、医療の給付 4、利用
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、適正化
(b) 1、費用負担
(c) 3、医療の給付
**********************
本日は、高齢者の医療の確保に関する法律からの出題です。
H20に老人保健法から全面改訂された法律です。
それ以降毎年出題されています。
社会一般<択一対策○×>
<<平成22年 10D>>
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。
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<<平成22年 10D>>
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。
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◇解説◇
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者には、次の2種類が規定されている。
(1)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
(2)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、 厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の 当該“後期高齢者医療広域連合の認定”を受けたもの
(2)の認定をするのは、都道府県や市町村ではなく、「後期高齢者医療広域連合」である。
答:×
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



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